税理士法改正・税制改正の流れ

注1 建議書・・・建議とは「意見を申し立てる事。その意見」であり、日税政が各税理士会から提出された意見書などを基に審議し、税制改正に関する建議書をとりまとめています。同時に日税政からも、調査研究部などの検討に加わっており、日税連と日税政において建議書作成の為の調整が行われています。

注2 建議権・・・税理士会は、税務行政その他租税又は税理士に関する制度について、権限のある官公署に建議し、またその諮問に答申することができます。

注3 要望書・・・日税政は、日税連が作成する建議書を基に税制改正要望書を作成しており、地区連・県連にて、それをもとに、重要な項目等を定めるなどをし、国会議員等へ陳情を行ってます。

注4 後援会・・・「税理士による国会議員等後援会」は、税政連活動の大きな柱として昭和50年7月に第1号が誕生し、以来、数多くの後援会が結成されてます。税理士制度と税政連・税理士会の要望に理解を示していただく議員の後援会設立を推進しています

令和6年度の日税連の建議内容及び日税政の要望内容

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【税制改正に関する要望】について

東京地方税理士政治連盟(神奈川県連・山梨県連)では、「令和6年度税制改正に関する要望の内特に重要な4項目」を「令和6年度の日税連の建議内容及び日税政の要望内容」を踏まえ、下記のとおり決定いたしました。

【法人税 中小法人の配当促進税制の整備と役員給与税制の見直し】

1.中小法人の配当促進税制の整備

 近年、「貯蓄から投資へ」の流れを加速し、資本市場に参加することが重要であるとされている。このため、令和5年度税制改正ではNISA制度の拡充などの改正が行われたが、中小法人については、投資を促進する措置は整備されていない。したがって、中小法人についても配当を行いやすい環境を整えるべきである。
 具体的には、中小法人が配当を行う場合には、配当に充てられた部分に対する法人税率を低くするとともに、個人株主が配当を受ける場合にも申告分離課税制度や配当控除の引き上げを検討すべきである。

2.役員給与税制の見直し

 会社法制定や企業会計基準の改正により役員給与の性質は抜本的に見直されてきたが、「役員給与の損金不算入」の規定は、損金算入役員給与を限定列挙する形式になっている。
 役員給与は職務執行の対価であり、原則として損金の額に算入されるのが本来の姿である。
 したがって、損金不算入とする役員給与を明示したうえで、役員報酬及び賞与について、原則として損金の額に算入すべきである。

【消費税 非課税取引の範囲の見直しと軽減税率制度の廃止】

1.非課税取引の範囲の見直し

 消費税は、均一に課税することが原則であり、非課税取引の範囲は最小限にすべきである。しかし、社会政策的な配慮から非課税取引の範囲が拡大されてきた。
 非課税取引については、売上げに対する消費税相当額を収受できない一方で、仕入税額控除は認められない。このため、非課税取引となる売上げがある者は、仕入れに係る消費税について実質的に負担する仕組みとなっている。
 非課税取引には、「税の性格から課税対象とすることになじまないもの」と「社会政策的な配慮に基づくもの」があるが、社会政策的な配慮に基づくものについては、課税取引とし、計算をできるだけ平易にすべきである。

2.軽減税率制度の廃止

 消費税の軽減税率制度は、低所得者への逆進性対策としては非効率であること、事業者の事務負担が増加していること等の理由から単一税率制度に戻すべきである。

【所得税 人的控除の引上げと基礎控除へのシフト】

1. 人的控除の引上げ

 基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除及び扶養控除は、最低限度の生活を保障するための基礎的な人的控除と解され、課税最低限を示すものである。課税最低限は、生活保護水準等を参考に決定していくことが望ましく、現行の基礎的な人的控除はその額を引き上げるべきである。
 なお、現行制度では、16歳未満の年少者は扶養控除が適用されない。年齢によって扶養控除に制限を設けることは適当ではなく、扶養控除に年少者も含めるべきである。

2. 基礎控除へのシフト

 給与所得控除及び公的年金等控除の水準が過大であることや、こうした所得計算上の控除が適用されない事業所得者等とのバランスも踏まえ、所得計算上の控除を縮減したうえで、基礎的な人的控除の額を引き上げるべきである。

【災害対応税制 特定非常災害損失の控除の順番の見直し】

 現行の雑損控除制度では、災害による損失と盗難又は横領による損失を同じ取扱いとしている。しかし、災害による損失は、盗難又は横領による損失よりも多額になることが多く、生活基盤である資産に生じた偶発的な損失である。このため、所得控除の順序について考慮する必要がある。災害による担税力の喪失を最大限に勘案する観点から、まず、最初に災害損失以外の他の所得控除を適用し、最後に雑損失のうち特定非常災害により生じた損失につき控除を適用することとすべきである。
 また、東日本大震災の際には、純損失の繰越控除の特例及び繰戻し還付の特例が適用された。大規模な災害が生じた場合において、その都度特例的取扱いを行うのではなく、災害が生じた年分の純損失額とその前年の所得額につき損益通算を可能とする措置を設けるべきである。

令和6年度税制改正に関する要望書

過去の税制改正達成実現項目

年度PDF主な実現項目
令和5年度令和5年度税制改正に関する要望インボイス制度導入に対する中小企業者の実務を踏まえた負担軽減措置
相続時精算課税制度の使い勝手向上
特定非常災害による損失に係る雑損失及び純損失の繰越期間の延長 など
令和4年度令和4年度税制改正に関する要望少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置の延長
交際費等の損金不算入制度の見直し
財産債務調書の提出期限等の見直し など
令和3年度令和3年度税制改正に関する要望中小企業者等に係る法人税の軽減税率等の各種特例の適用維持
個人住民税における上場株式等の配当所得等に係る申告手続の簡素化
電子帳簿等保存制度の普及 など
令和2年度令和2年度税制改正に関する要望寡婦(寡夫)控除の適用要件の見直し
連結納税制度におけるグループ通算制度の創設
申告書等閲覧サービスにおける閲覧時の写真撮影の可能 など
平成31年度平成31年度税制改正に関する要望事業承継税制における資産保有型会社の判定時期の見直し
仮想通貨取引における円滑・適正な納税のための環境整備
eLTAX障害発生時の申告等に係る期限延長 など
平成30年度平成30年度税制改正に関する要望事業承継税制における適用要件の大幅緩和
所得拡大促進税制の基準年度方式の廃止
特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)へのマイナンバー記載の見直し など
平成29年度平成29年度税制改正に関する要望災害関連税制の常設化
取引相場のない株式の評価における類似業種比準方式の見直し
設備投資促進税制及び研究開発税制の延長・拡充 など

平成10年から平成28年までの実績